鹿児島県の二重窓リフォーム補助金リスト

二重窓 補助金 鹿児島県 都道府県別補助金リスト

鹿児島県には2023年9月現在、鹿屋市「鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業」や、いちき串木野市の「いちき串木野市住宅リフォーム補助金」等の住宅リフォーム助成制度があります。

ここでは上記のような鹿児島県で二重窓リフォームに活用できる補助金・助成金を紹介しています。

鹿児島県で補助金を活用した窓リフォームをするなら、早急に業者へ見積もりを発注してください。
鹿児島県の補助金には予算が設けられていて、予算が上限額に達したところで締め切りになってしまいます。
早いもの勝ちですね。

鹿児島県では、悪質な訪問営業による被害が増えています。
悪徳業者に騙されたくないのであれば、無料でリフォーム業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
鹿児島県の鹿屋市等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。

また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。

【PR】タウンライフリフォーム

鹿屋市

鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業

鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業

事業名 鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業
分類 ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修⑥同居対応 (1)同居⑦その他 (5)その他・既存住宅の長寿命化・住宅の質の向上・地域経済の活性化
方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施⑧その他・住宅の長寿命化、機能の維持向上及び安心安全な住まいづくりに資するリ フォーム ・子供の居住環境の向上に資するリフォーム ・高齢者等居住環境の向上に資するリフォーム
対象費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率など 補助区分①(昭和56年6月以降着工の住宅) 改修応援(リフォーム)補助  ・一般世帯   補助率15% 限度額20万円  ・子育て世帯  補助率20% 限度額20万円  ・高齢者等世帯 補助率20% 限度額20万円 補助区分②(昭和56年5月以前着工の住宅) (1)耐震診断補助【必須】    補助率2/3 限度額10万円 (2)耐震改修工事補助(耐震診断結果「倒壊する危険性がある・高い」)    補助率40% 限度額82.2万円 (3)簡易耐震改修工事補助(耐震診断結果「倒壊する危険性が高い」)    補助率1/3 限度額40万円 (4)改修応援(リフォーム)補助(※耐震診断・改修が必須)    補助区分①と同額    ただし、(2)を行った場合は以下の補助率・額    ・一般世帯   補助率20% 限度額30万円    ・子育て世帯  補助率30% 限度額30万円    ・高齢者等世帯 補助率30% 限度額30万円
対象住宅
発注者の要件 ④その他の要件市内に居住し、住民登録を有する人で、市税等の滞納のない人
工事施工者の要件 ①都道府県内または市町村内の事業者③その他の要件市内に本社、支社、営業所を有する法人又は住所を有する個人事業者 (かつ市税等に滞納のない者)
ホームページ https://www.city.kanoya.lg.jp/kenchikukakari/kurashi/tochi/kenchiku/sasaeai.html
問い合わせ 建築住宅課
TEL:0994-31-1129

・補助区分1. 昭和56年6月1日以降に建築・着工された戸建・集合住宅のリフォーム工事の費用の一部を補助(最大30万円)・補助区分2. 耐震診断・耐震改修工事の費用の一部を助成(最大83.8万円)・その他補助. 補助区分1.補助区分2に加算して、同一住宅に、三世代以上の直系親族で居住する世帯に10万円を加算支援

いちき串木野市

いちき串木野市住宅リフォーム補助金

いちき串木野市住宅リフォーム補助金

事業名 いちき串木野市住宅リフォーム補助金
分類 ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (6)防音対策⑤防災対策 (2)アスベスト対策 (3)火災報知器の設置 (4)雨水貯留設備の設置⑦その他 (1)防犯対策 (2)ガス設備普及 (5)その他
方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施⑧その他
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率など 0.1
対象住宅
発注者の要件 ⑤要件なし
工事施工者の要件 ③その他の要件いちき串木野市内業者
ホームページ http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/tokei3/kurashi/machizukuri/jutaku.html
問い合わせ 都市計画課 建築係
TEL:0996-21-5154

個人住宅のリフォーム、増改築工事に補助金を交付します。補助金は1世帯1回のみです。対象工事は、市内に居住する個人住宅で住宅の居住の用に供する部分のリフォーム工事等を、市内業者(本社が市内)が行うことが条件となるほか、下記の概要です。対象工事費20万円以上補助率:10%補助金限度額:10万円市外から市内に転入してくることが確実な方、または中古住宅購入者受付は随時受付としますが、工事が令和3年3月末日までに完了するもの。対象外工事:外構工事、倉庫・車庫の増築、設備機器等の購入で改修工事が伴わないもの及び補助金申請以前に着工した工事、災害保険及びその他補助を利用したもの申込や事業の問い合わせについては、都市建設課建築係(電話21-5154)へご連絡ください。

伊佐市

移住・住み替え促進事業

移住・住み替え促進事業

事業名 移住・住み替え促進事業
分類 ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用 (6)防音対策⑤防災対策 (3)火災報知器の設置⑦その他 (3)空き家活用
方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑥地域材の活用
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率など 1/5(上限50万円)250万円を超える工事の場合に別途加算あり
対象住宅
発注者の要件 ④その他の要件
工事施工者の要件 ③その他の要件伊佐市内の建築業者
ホームページ https://www.city.isa.kagoshima.jp/life/living/hojo/
問い合わせ 鹿児島県伊佐市企画政策課政策調整係
TEL:0995-23-1311

肝付町

住宅リフォーム支援事業

住宅リフォーム支援事業

事業名 住宅リフォーム支援事業
分類 ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事⑦その他 (5)その他増築 既存の住宅の床面積が増加する工事。ただし、住宅が存する敷地内において、既存の住宅の別棟が新たに建築されたものは除く。 改築 住宅の一部を取り壊して、改めて住宅部分を建築する工事。(新たに建築した部分の面積が取り壊した部分の面積を超えない工事。)   改装等 内装の模様替え(壁紙、天井、床(畳、埋込式絨毯を含む)の張替等)、間取りの変更、窓・扉等の取替、開口部等の改善、給排水設備の改善、台所設備の改修、便所設備の改修、浴室設備の改修、給湯設備の改修、照明設備の改修、防火設備の改修、断熱、結露防止、防音、屋根吹替、屋根・外壁等の塗装、外壁材等の改善、構造補強、バリアフリー化、省エネルギー化、その他町長が認めるもの
方法 ①補助
対象工事 増築 既存の住宅の床面積が増加する工事。ただし、住宅が存する敷地内において、既存の住宅の別棟が新たに建築されたものは除く。 改築 住宅の一部を取り壊して、改めて住宅部分を建築する工事。(新たに建築した部分の面積が取り壊した部分の面積を超えない工事。)   改装等 内装の模様替え(壁紙、天井、床(畳、埋込式絨毯を含む)の張替等)、間取りの変更、窓・扉等の取替、開口部等の改善、給排水設備の改善、台所設備の改修、便所設備の改修、浴室設備の改修、給湯設備の改修、照明設備の改修、防火設備の改修、断熱、結露防止、防音、屋根吹替、屋根・外壁等の塗装、外壁材等の改善、構造補強、バリアフリー化、省エネルギー化、その他町長が認めるもの
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率など 助成金は、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。リフォームに対する助成金は、助成対象経費の15パーセントに相当する額とする。ただし、その額が15万円を超える場合は、15万円を上限とする。 次に該当するものには別途加算をする ア、同一住宅に親・子・孫の3世帯以上で同居する世帯イ、高校生以下の子供が同居する世帯ウ、65歳以上の高齢者又は、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が同居する世帯エ、2年以上の居住実績のない住宅を改修する場合(空き家バンク登録必須)※ア、イ、ウは、それぞれに(1)の10%(10万円上限)      エは、(1)の20%(20万円上限) 助成金を交付する回数は、同一住宅及び同一人について、一回限りとする。
対象住宅
発注者の要件 (1) 肝付町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者(2) リフォームを行う住宅の所有者(当該住宅の固定資産税を負担している者及び未登記住宅にあっては、当該住宅を購入した者も所有者とみなす。)又はその親、子若しくは配偶者(当該所有者の1親等以内の親戚をいう。以下同じ。)で管理を証明できる書類(親、子又は配偶者であって管理を証明できる書類がない場合は、親、子又は配偶者であることを証明できる書類)を有する者(3) 申請時に当該住宅に居住している、又は実績報告を提出する時点で当該住宅に居住することが確実である者(空き家住宅に係る申請の場合を除く。)(4) 申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がないこと。
工事施工者の要件 町内に本社若しくは営業所を有する法人、又は住所を有する個人業者で「肝付町住宅リフォーム支援事業に係る施工業者登録申請」の規定に基づき登録された業者等
ホームページ https://kimotsuki-town.jp/soshiki/kensetsuka/jutaku/1_1/1254.html
問い合わせ 肝付町役場建設課
TEL:0994-65-8424

助成の金額等・助成金交付の対象となる経費の15パーセントに相当する額(上限15万円)・助成金の交付は同一住宅及び同一人につき、一回限りとする※次の方には助成金を加算しますア.同一住宅に親・子・孫の3世代以上で同居する世帯イ.高校生以下の子供が同居する世帯ウ.65歳以上の高齢者又は、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が同居する世帯エ.2年以上の居住実績のない住宅を改修する場合(空き家バンク登録必須)ア~ウの加算金については、助成金交付の対象となる経費の10パーセントに相当する額 (上限10万円)エの加算については、助成金交付の対象となる 経費の20パーセントに相当する額(上限20万円) ※千円未満の端数は切り捨てるものとする。

住宅リフォーム支援事業

住宅リフォーム支援事業

事業名 住宅リフォーム支援事業
分類 ⑦その他 (5)その他増築 既存の住宅の床面積が増加する工事。ただし、住宅が存する敷地内において、既存の住宅の別棟が新たに建築されたものは除く。 改築 住宅の一部を取り壊して、改めて住宅部分を建築する工事。(新たに建築した部分の面積が取り壊した部分の面積を超えない工事。) 改装等 内装の模様替え(壁紙、天井、床(畳、埋込式絨毯を含む)の張替等)、間取りの変更、窓・扉等の取替、開口部等の改善、給排水設備の改善、台所設備の改修、便所設備の改修、浴室設備の改修、給湯設備の改修、照明設備の改修、防火設備の改修、断熱、結露防止、防音、屋根吹替、屋根・外壁等の塗装、外壁材等の改善、構造補強、バリアフリー化、省エネルギー化、その他町長が認めるもの
方法 ①補助
対象工事 ⑧その他増築 既存の住宅の床面積が増加する工事。ただし、住宅が存する敷地内において、既存の住宅の別棟が新たに建築されたものは除く。 改築 住宅の一部を取り壊して、改めて住宅部分を建築する工事。(新たに建築した部分の面積が取り壊した部分の面積を超えない工事。)   改装等 内装の模様替え(壁紙、天井、床(畳、埋込式絨毯を含む)の張替等)、間取りの変更、窓・扉等の取替、開口部等の改善、給排水設備の改善、台所設備の改修、便所設備の改修、浴室設備の改修、給湯設備の改修、照明設備の改修、防火設備の改修、断熱、結露防止、防音、屋根吹替、屋根・外壁等の塗装、外壁材等の改善、構造補強、バリアフリー化、省エネルギー化、その他町長が認めるもの
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 交付の対象となる経費が20万円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)以上であること。(2) 町内業者等(施工業者登録)が施工すること。(3) 本事業の助成金交付決定を受ける以前に、リフォーム工事に着手していないこと(4) 次の表に定める期間内にリフォーム工事が終了すること。なお、同表に定める期間内に当該工事が完了しない場合は、当該リフォームに係る助成金交付決定を取り消すものとする。
補助率など リフォームに対する助成金は、助成対象経費の15パーセントに相当する額とする。ただし、その額が15万円を超える場合は、15万円を上限とする。 次に該当するものには別途加算をする ア、同一住宅に親・子・孫の3世帯以上で同居する世帯イ、高校生以下の子供が同居する世帯ウ、65歳以上の高齢者又は、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が同居する世帯エ、2年以上の居住実績のない住宅を改修する場合(空き家バンク登録必須)※ア、イ、ウは、それぞれに(1)の10%(10万円上限)      エは、(1)の20%(20万円上限)2 助成金を交付する回数は、同一住宅及び同一人について、一回限りとする。
対象住宅
発注者の要件 ④その他の要件(1) 肝付町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者(2) リフォームを行う住宅の所有者(当該住宅の固定資産税を負担している者及び未登記住宅にあっては、当該住宅を購入した者も所有者とみなす。)又はその親、子若しくは配偶者(当該所有者の1親等以内の親戚をいう。以下同じ。)で管理を証明できる書類(親、子又は配偶者であって管理を証明できる書類がない場合は、親、子又は配偶者であることを証明できる書類)を有する者(3) 申請時に当該住宅に居住している、又は実績報告を提出する時点で当該住宅に居住することが確実である者(空き家住宅に係る申請の場合を除く。)(4) 申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がないこと。
工事施工者の要件 町内に本社若しくは営業所を有する法人、又は住所を有する個人業者で「肝付町住宅リフォーム支援事業に係る施工業者登録申請」の規定に基づき登録された業者等
ホームページ https://kimotsuki-town.jp/soshiki/kensetsuka/jutaku/1_1/1254.html
問い合わせ 肝付町役場建設課
TEL:0994-65-8424

補助金・助成金交付の対象となる経費の15パーセントに相当する額(上限15万円)・助成金の交付は同一住宅及び同一人につき、一回限りとする※次の方には助成金を加算しますア.同一住宅に親・子・孫の3世代以上で同居する世帯イ.高校生以下の子供が同居する世帯ウ.65歳以上の高齢者又は、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が同居する世帯エ.2年以上の居住実績のない住宅を改修する場合(空き家バンク登録必須)ア~ウの加算金については、助成金交付の対象となる経費の10パーセントに相当する額 (上限10万円)エの加算については、助成金交付の対象となる 経費の20パーセントに相当する額(上限20万円)

住宅リフォーム支援事業

住宅リフォーム支援事業

事業名 住宅リフォーム支援事業
分類 ⑦その他 (5)その他増築   既存の住宅の床面積が増加する工事。ただし、住宅が存する敷地内において、既存の住宅の別棟が新たに建築されたものは除く。 改築  住宅の一部を取り壊して、改めて住宅部分を建築する工事。(新たに建築した部分の面積が取り壊した部分の面積を超えない工事。) 改装等  内装の模様替え(壁紙、天井、床(畳、埋込式絨毯を含む)の張替等)、間取りの変更、窓・扉等の取替、開口部等の改善、給排水設備の改善、台所設備の改修、便所設備の改修、浴室設備の改修、給湯設備の改修、照明設備の改修、防火設備の改修、断熱、結露防止、防音、屋根吹替、屋根・外壁等の塗装、外壁材等の改善、構造補強、バリアフリー化、省エネルギー化、その他町長が認めるもの
方法 ①補助
対象工事 増築   既存の住宅の床面積が増加する工事。ただし、住宅が存する敷地内において、既存の住宅の別棟が新たに建築されたものは除く。 改築  住宅の一部を取り壊して、改めて住宅部分を建築する工事。(新たに建築した部分の面積が取り壊した部分の面積を超えない工事。) 改装等  内装の模様替え(壁紙、天井、床(畳、埋込式絨毯を含む)の張替等)、間取りの変更、窓・扉等の取替、開口部等の改善、給排水設備の改善、台所設備の改修、便所設備の改修、浴室設備の改修、給湯設備の改修、照明設備の改修、防火設備の改修、断熱、結露防止、防音、屋根吹替、屋根・外壁等の塗装、外壁材等の改善、構造補強、バリアフリー化、省エネルギー化、その他町長が認めるもの
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率など 助成金は、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。  リフォームに対する助成金は、助成対象経費の15パーセントに相当する額とする。ただし、その額が15万円を超える場合は、15万円を上限とする。 次に該当するものには別途加算をする ア、同一住宅に親・子・孫の3世帯以上で同居する世帯イ、高校生以下の子供が同居する世帯ウ、65歳以上の高齢者又は、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が同居する世帯エ、2年以上の居住実績のない住宅を改修する場合(空き家バンク登録必須)※ア、イ、ウは、それぞれに(1)の10%(10万円上限)      エは、(1)の20%(20万円上限) 助成金を交付する回数は、同一住宅及び同一人について、一回限りとする。
対象住宅
発注者の要件 (1) 肝付町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者(2) リフォームを行う住宅の所有者(当該住宅の固定資産税を負担している者及び未登記住宅にあっては、当該住宅を購入した者も所有者とみなす。)又はその親、子若しくは配偶者(当該所有者の1親等以内の親戚をいう。以下同じ。)で管理を証明できる書類(親、子又は配偶者であって管理を証明できる書類がない場合は、親、子又は配偶者であることを証明できる書類)を有する者(3) 申請時に当該住宅に居住している、又は実績報告を提出する時点で当該住宅に居住することが確実である者(空き家住宅に係る申請の場合を除く。)(4) 申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がないこと。
工事施工者の要件 ③その他の要件町内に本社若しくは営業所を有する法人、又は住所を有する個人業者で「肝付町住宅リフォーム支援事業に係る施工業者登録申請」の規定に基づき登録された業者等
ホームページ https://kimotsuki-town.jp/soshiki/kensetsuka/jutaku/1_1/1254.html
問い合わせ 肝付町役場建設課
TEL:

助成の金額等・助成金交付の対象となる経費の15パーセントに相当する額(上限15万円)・助成金の交付は同一住宅及び同一人につき、一回限りとする※次の方には助成金を加算しますア.同一住宅に親・子・孫の3世代以上で同居する世帯イ.高校生以下の子供が同居する世帯ウ.65歳以上の高齢者又は、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が同居する世帯エ.2年以上の居住実績のない住宅を改修する場合(空き家バンク登録必須)ア~ウの加算金については、助成金交付の対象となる経費の10パーセントに相当する額 (上限10万円)エの加算については、助成金交付の対象となる 経費の20パーセントに相当する額(上限20万円) ※千円未満の端数は切り捨てるものとする。

コメント

タイトルとURLをコピーしました