沖縄県には2023年9月現在、宜野湾市「宜野湾市住宅リフォーム支援事業」や、宜野湾市の「宜野湾市住宅リフォーム支援事業」等の住宅リフォーム助成制度があります。
ここでは上記のような沖縄県で二重窓リフォームに活用できる補助金・助成金を紹介しています。
沖縄県で補助金を活用した窓リフォームをするなら、早急に業者へ見積もりを発注してください。
沖縄県の補助金には予算が設けられていて、予算が上限額に達したところで締め切りになってしまいます。
早いもの勝ちですね。
沖縄県では、悪質な訪問営業による被害が増えています。
悪徳業者に騙されたくないのであれば、無料でリフォーム業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
沖縄県の宜野湾市等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。
【PR】タウンライフリフォーム
宜野湾市
宜野湾市住宅リフォーム支援事業
事業名 | 宜野湾市住宅リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 20%ただし上限額は20万円 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:EFServ2ss00002C5EGUEST&TID=1&SYSID=968 |
問い合わせ | 宜野湾市 建設部 建築課 市営住宅係 TEL:098-893-4420 |
窓リフォームに関する補助対象工事は省エネルギー対策工事の実施による窓・壁等の断熱化工事です。補助対象となる費用は、特定の工事の工事費用に応じて決定します。 補助率等は 20%で、ただし、上限額は20万円とします。工事施工者は、都道府県内または市町村内の事業者です。
宜野湾市住宅リフォーム支援事業
事業名 | 宜野湾市住宅リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事⑥同居対応 (1)同居 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑥地域材の活用⑧その他⑧その他については住宅の耐久性を向上させる工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 対象工事費の20%ただし、上限額20万円 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | 市内在住者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者宜野湾市内の業者に限る |
ホームページ | http://www.j-reform.com/reform-support/joho/detail/id=30470001 |
問い合わせ | 建築課 市営住宅係 TEL:098-893-4420 |
○対象工事・バリアフリー改修工事の実施・省エネルギー対策工事の実施・地域材の活用・その他(住宅の耐久性を向上させる工事)○補助対象となる費用・特定の工事の工事費用に応じて決定・工事費用の総額に応じて決定○補助金額対象工事費の20%(上限額20万円)
糸満市
糸満市住宅リフォーム支援事業
事業名 | 糸満市住宅リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他その他の内容としては以下になります。・住宅の耐久性等の向上 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑧その他その他に該当する内容として、以下の工事も対象になります。・空き家の有効活用に資する改修工事の実施。・住宅の耐久性等を向上させる改修工事の実施。 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定※補助対象工事は、補助対象住宅に係る工事のうち、総工事費が20万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以上の工事であること。 |
補助率など | 補助金の額は、補助対象経費の20~40%に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。※20%の補助対象工事:省エネ改修工事、空き家改修工事、住宅の耐久性等を向上させる改修工事※40%の補助対象工事:バリアフリー改修工事 |
対象住宅 | 補助対象住宅は、市内に存する建築後1年を経過している住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)補助対象者が現に居住し、所有する住宅 (2)補助対象者が所有する空き家 (3)補助対象者が現に居住している借家住宅(住宅の所有者が、工事を承諾する場合に限る。) (4)補助対象者が居住する予定の借家の空き家(空き家の所有者が、工事を承諾する場合に限る。) (5)補助対象者が現に居住している共同住宅(住宅の所有者が、工事を承諾する場合に限る。)※いずれも居住部分を対象とする。ただし、自己が居住する住宅の敷地外から住宅の玄関部までに通路等にかかるバリアフリー改修工事においてはこの限りではない。 |
発注者の要件 | ④その他の要件補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1)本市の住民基本台帳に記載されている者で、現に本市に居住している者 (2)申請者及び同一世帯に居住する者が、市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していない者 (3)申請者及び同一世帯に居住する者が、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納していない者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者施工業者 市内に本社、支店等がある法人又は市内に事務所を有し、本市に住民登録している個人をいう。 |
ホームページ | https://www.city.itoman.lg.jp/docs/2020060900018/ |
問い合わせ | 糸満市役所 建設部 建設課 市営住宅係 TEL:098-840-8138 |
糸満市では、居住環境の質の向上及び空き家の有効活用を図るため、自己の居住する住宅リフォーム工事の費用の一部を補助します。補助対象者 ・糸満市に住民登録されており、現に居住している人 ・工事を完了した対象住居に居住する予定の人 ・市税などを滞納していない人補助金の額 ・バリアフリーに該当する改修工事は対象工事費の40%(ただし、補助限度額20万円) ・省エネ、空き家、住宅の耐久性等の向上に該当する改修工事は対象工事費の20%(ただし、補助限度額20万円)
沖縄市
沖縄市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金
事業名 | 沖縄市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用⑦その他 (3)空き家活用空家をリフォームし工事完了後、対象住宅に居住するもの。※共同住宅(アパート等)に関しては、建物所有者の承諾を得てリフォーム工事を行う場合。 |
方法 | ①補助補助の対象は、総工事費が20万円以上(消費税及び地方消費税を含む)のリフォーム工事。補助金の額は、補助対象工事費の20%に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、該当補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度とする。※バリアフリー・省エネ改修工事については、補助率5%、補助限度額5万円を上乗せとなります。 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施⑥地域材の活用⑦リフォーム瑕疵保険の利用⑧その他※住宅の安全性、耐久性、居住性を高める修繕工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定⑥その他自己が所有する家屋(店舗、事務所等を併用する家屋については、居住の用に供する部分のみ。)の修繕・補修・改築等を行う工事。 共同住宅(アパート等)に関しては、専有部分が対象で建物所有者の承諾を得てリフォーム工事を行う場合。 |
補助率など | 補助金算出例(バリアフリー・省エネ改修工事を含まない場合) (1)総工事費が100万円以上の場合は補助率が20%で補助金額が補助限度額の20万円となります。 (2)総工事費が50万円の場合は補助率が20%で補助額が10万円となります。 (3)総工事費が20万円の場合は補助率20%で補助額が4万円となります。※バリアフリー・省エネ改修工事については、補助率5%、補助限度額5万円を上乗せとなります。 |
対象住宅 | 沖縄市内の住宅で補助対象者が所有する住宅、又は所有者が工事を承認する住宅。※共同住宅(アパート等)については専有部分が補助の対象です。 |
発注者の要件 | ④その他の要件(1)沖縄市に住民登録し、現に居住する者又は、空き家をリフォームし、工事完了後、対象住宅に居住する者。※共同住宅(アパート等)に関しては、建物所有者の承諾を得てリフォーム工事を行う場合。 (2)市税等を滞納していない者※(1)、(2)の条件をすべて満たすこと |
工事施工者の要件 | ③その他の要件※沖縄市に本社のある法人、又は沖縄市に事務所を有し住民登録している個人が行う工事 |
ホームページ | http://www.city.okinawa.okinawa.jp/kurashi/930/4355 |
問い合わせ | 沖縄市役所 市営住宅課 住宅担当 TEL:098-894-6139 (直通) |
うるま市
うるま市住宅リフォーム支援商品券発行事業
事業名 | うるま市住宅リフォーム支援商品券発行事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (6)防音対策<原則>・既存建物の外部工事、内部工事、建設設備工事(建物新設は含まない)であること。 <その他>・支援分類のチェック項目がついている場合も、審査によっては支援対象外になる場合があります。・支援分類のチェック項目がついていないものについても、原則の工事に付随するものであれば補助対象となる場合があります。 |
方法 | ⑤その他※対象工事金額(20万円以上)に応じて商品券の発行を行う |
対象工事 | |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | |
対象住宅 | |
発注者の要件 | |
工事施工者の要件 | ③その他の要件うるま市商工会が認めたリフォーム施工業者 |
ホームページ | https://www.city.uruma.lg.jp/sangyou/149/13437/3543 |
問い合わせ | うるま市経済部商工労政課 TEL:うるま市商工会(098-978-3168)うるま市商工労政課(098-923-7634) |
対象となる住宅に関する要件対象となる住宅は、次の全ての要件を満たすことが必要となります。①市の区域内に存する個人住宅であること。②本人又は家族の居住に供する住宅であること。③賃貸の用に供していない住宅又は賃貸の用に供する予定のない住宅であること。④アパートやマンションといった集合(共同)住宅については、申請者の専有部分のみを対象とする。⑤店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅については、申請者の居住部分のみを対象とする。⑥工事着工時において、建築後1年を経過している居住用途の住宅であること。
宮古島市
宮古島市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金
事業名 | 宮古島市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事⑦その他 (5)その他・住宅の耐久性等を向上させる改修工事・県産材を利用した改修工事・住宅リフォーム瑕疵担保責任保険料・空き家の改修工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑥地域材の活用⑦リフォーム瑕疵保険の利用⑧その他補助交付対象事業はバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、空き家の改修工事、住宅等の耐久性等を向上させる改修工事、県産木材等を利用した改修工事又は、住宅リフォーム瑕疵担保責任保険料である。 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 国45% 県27.5% 市27.5% |
対象住宅 | 1,補助対象者が所有する住宅 2,借家住宅(所有者の承諾) 3,共同住宅(所有者の承諾) 4,建築後1年以上経過している住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件1,住民基本台帳に記載されている者。 2,他の支援事業を受けていない者。 3,本市の公的義務(市税、使用料、負担金、貸付金等)を納付している者。 4,翌年1月に工事完了報告できる者。 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者宮古島市内に本社及び本店がある法人及び市内に事務所を有し、住民登録してい る個人 |
ホームページ | http://www.city.miyakojima.lg.jp/ |
問い合わせ | 建設部建築課 TEL:0980-76-6137 |
北谷町
北谷町住宅リフォーム助成事業(終了)
事業名 | 北谷町住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事⑦その他 (5)その他住宅の増改築工事、設備工事、県産材(県産木材又は県産赤瓦等)を利用した改修工事 |
方法 | ①補助・リフォーム対象工事費(10万円以上)の20%を助成・20万円を上限とし、千円未満の端数は切り捨て |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑧その他 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定国、県又は町の他の制度と併用していない工事(太陽光発電装置設置工事は併用可能) |
補助率など | リフォーム対象工事費(10万円以上)の20%。ただし20万円を上限とし、千円未満の端数は切り捨て |
対象住宅 | 北谷町にある住宅で以下のもの(賃貸は不可) ①自己所有住宅 ②店舗、事務所等を併用する住宅(居住用部分) ③マンション等(個人専有部分) |
発注者の要件 | ④その他の要件次のすべてを満たすことが必要 ①北谷町に住民登録している方 ②対象となる住宅に居住している方 ③申請者及び世帯員が町税等の滞納がない方 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件町内に本社を有する法人又は町内に住民登録をしている個人事業者 |
ホームページ | https://mykoho.jp/article/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E5%8C%97%E8%B0%B7%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%A1%E3%82%83%E3%81%9F%E3%82%93-2020%E5%B9%B46%E6%9C%88%E5%8F%B7/%E5%8C%97%E8%B0%B7%E7%94%BA%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91/ |
問い合わせ | 商工観光課 TEL:098-982-7701 |
■申請できる人(1)北谷町に住民登録をしている(2)対象となる住宅に居住している(3)申請者及び世帯員に町税等の滞納がない■対象となる住宅(賃貸は不可)(1)自己所有住宅(所有者が本人であること、賃貸物件など他人所有は除く)(2)店舗、事務所等を併用する住宅の場合は、居住用部分のみ(3)マンション等の場合は、個人専有部分のみ■対象となる工事(1)対象の工事費用が10万円以上かかる工事(消費税及び地方消費税の額を含む)(2)住宅リフォーム工事であること(3)令和3年3月上旬までに完了し、完成検査まで終えることができる工事(4)北谷町内に本社のある施工業者が行う工事(町内個人事業者を含む)町内個人事業者:町内で事業を営み、町内に住民登録のある者のこと(5)国、県又は町の他の補助金制度を併用していない工事(太陽光発電設置は除く)
西原町
西原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業
事業名 | 西原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑧その他県産木材、県産赤瓦等県産材を利用した改修工事。 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 補助金の額は、補助金の交付対象となる経費の20パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が20万を超える場合は、20万円を限度とする。 |
対象住宅 | 西原町に存する建築後1年を経過している住宅で、補助対象者が居住する住宅(賃貸共同住宅等を除く。)とする。ただし、補助対象者と住宅の所有者とが異なる場合は、住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。 |
発注者の要件 | ⑤要件なし次に掲げる用件を全て満たす者とする。 (1)町の住民基本台帳に記録され、現に町に居住していること。 (2)介護保険法(平成9年法律第123号)による居宅支援(介護予防)住宅改修費の至急を受けていないこと。ただし、支給限度額を超える工事を行う場合を除く。 (3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による住宅改修費の支給を受けていないこと。ただし、支給限度額を超える工事を行う場合を除く。 (4)補助対象者又は同一世帯に居住する者が、町税(町民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)及び国民健康保険税等を滞納していないこと。 (5)補助を受けようとするこうじについて、国、沖縄県又は町のほかの制度による補助又は扶助(当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く。)を受けていないこと。 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | http://www.town.nishihara.okinawa.jp/papers/nishihara/2014/pdf/nishihara_201408-04.pdf |
問い合わせ | 建設部 都市整備課 TEL:098-945-4496 |
・補助対象者次に掲げる要件をすべて満たす方が補助対象者となります。① 西原町の住民基本台帳に記載され、現に町に居住していること② 介護保険法による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けていないこと③ 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による住宅改修費の支給を受けていないこと④ 補助対象者または同一世帯に住んでいる者が、町税(町民税、固定資産税及び軽自動車税)及び国民健康保険税の滞納等をしていないこと⑤ 補助を受けようとする工事について、国、沖縄県または町の他の制度による補助または扶助を受けていないこと※ ただし②及び③について、支給限度額を超える工事を行う場合は補助を受けられる可能性があります。・補助金の額経費の20%に相当する額(1,000円未満の端数は切捨)。ただし当該補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度とします。
与那原町
与那原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業
事業名 | 与那原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他屋根、天井の断熱工事、防水塗装工事 |
方法 | ①補助対象工事費が20万円以上で補助率が20%(上限20万円) |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑧その他 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 補助率20%(上限20万円) |
対象住宅 | 1)補助対象者が所有する住宅 2)借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る) 3)共同住宅等(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る) |
発注者の要件 | ④その他の要件1)与那原町の住民基本台帳に記載されている方 2)介護保険法による居宅介護住宅改修費の支給を受けていない方。ただし、支給限度額を超える工事を行う場合は除く3)障がい者自立支援法による住宅改修費の支給を受けていない方。ただし、支給限度額を超える工事を行う場合は除く4)与那原町補助金等の交付関する規則に規定する町税等を滞納していないこと。 5)補助を受けようとする工事について、国、県又は町のほかの制度による補助又は扶助(当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く。)を受けていないもの。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件1)与那原町に本社を有する法人 2)町内に事務所を有する個人で、町内に住民登録している個人(施工業者) |
ホームページ | http://www.j-reform.com/reform-support/joho/detail/id=32470001 |
問い合わせ | 与那原町役場まちづくり課 TEL:098-945-7244 |
支援分類①耐震化 耐震改修②バリアフリー化 バリアフリー化③省エネルギー化 窓・壁等の断熱化工事⑦その他 空き家活用 その他補助対象となる費用①特定の工事の工事費用に応じて決定補助率等補助率20%(上限20万円)対象住宅1)補助対象者が所有する住宅2)借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る)3)共同住宅等(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る)
南風原町
南風原町住宅リフォーム支援事業
事業名 | 南風原町住宅リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事⑦その他 (5)その他⑦(5)住宅の耐久性等を向上させる改修工事ア.柱、はり等主要構造部のはく離したコンクリートの除去及び改修イ.ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位のはく離したコンクリートの除去及び補修 |
方法 | ①補助対象工事費が20万円以上で補助率が20%(上限20万円) |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑧その他⑧住宅の耐久性を向上させる改修工事 ※補助の対象(全てに共通):住宅の住居部分を補助対象とし、非住居部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等)については補助対象外。 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 補助率20%(上限20万円) |
対象住宅 | 南風原町内にある住宅で以下のもの1.補助対象者が自己所有する住宅(建築後、1年以上経過) 2.住宅の住居部分を補助対象とし、非住居部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等)については補助対象外。 |
発注者の要件 | ④その他の要件1.南風原町に住民登録し、現に本町に居住している方 2.対象となる住宅の居住者 3.補助対象者及び同一世帯に居住する者が、町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 他)の滞納のない方 4.補助を受けようとする工事について、国、県又は町の他の制度による補助又は扶助(当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く)を受けていないこと。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件①南風原町に本社又は営業所がある法人(施工業者)②南風原町に事務所を有し、かつ本町に住民登録している個人(施工業者) |
ホームページ | https://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2020050600010/ |
問い合わせ | 南風原町役場 まちづくり振興課 TEL:098-889-4412 |
【内容】補助対象となる工事は、総工事費20万円以上(消費税及び地方消費税の額を含む)で、下記の工事が対象となります。補助金の額は、補助対象経費(※下記条件参照)の20%に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)で、当該補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度となります。【対象工事】1)バリアフリー改修工事 通路側の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取付、段差の解消、出入り口戸の改良、滑りにくい床材料への取替)2)省エネ改修工事 (窓の断熱工事、床の断熱工事、屋根及び天井の断熱工事、壁の断熱工事)3)住宅の耐久性を向上させる改修工事(柱、はり等主要構造部のはく離したコンクリートの除去及び改修、ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位のはく離したコンクリートの除去及び補修)
八重瀬町
八重瀬町住宅リフォーム支援事業
事業名 | 八重瀬町住宅リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他(5)住宅の耐久性等を向上させる改修工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑧その他⑧その他 空き家の改修工事の実施 住宅の耐久性等を向上させる改修工事の実施 |
対象費用 | |
補助率など | 補助率20%(上限20万円)ただし、バリアフリー改修工事は補助率40%(上限20万円)※補助対象住宅に係る工事の総工事費が20万円(消費税込み)以上から補助金対象経費 |
対象住宅 | 八重瀬町内に存する建築後1年を経過している住宅で以下のもの(1)補助対象者が現に居住し、所有する住宅(2)補助対象者が所有する空き家(3)補助対象者が現に居住している借家住宅※1 (4)補助対象者が共住する予定の借家の空き家※1 (5)補助対象者が居住している共同住宅※1 ※1住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る |
発注者の要件 | (1)本町の住民基本台帳に記載されている者で、現に本町に居住している者、又は、この事業で工事を完了した対象住居に居住する予定の者(2)申請者及び同一世帯に居住する者が、町民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していない者(3)申請者及び同一世帯に居住する者が、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納していない者(4)補助金の交付の対象となる工事について、国、県又は本町の他の制度による補助又は扶助(当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く)を受けていいない者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件八重瀬町内に本社、支店等がある法人又は町内に事業所を有し町内に住民登録している個人 |
ホームページ | https://www.town.yaese.lg.jp/docs/2019071100029/ |
問い合わせ | 経済建設部 都市整備課 TEL:098-998-6989 |
○補助対象者 町民税などを滞納していない者で、八重瀬町に住民登録されており、現に居住している者また工事完了後に対象住居に居住する予定の者○対象住宅 八重瀬町内にある住宅で以下のいずれかに該当するのもの・自己所有住宅(建築後、1年以上経過)・自己所有の空き家(居住する者のいない状態が1年以上経過)・借家、借家の空き家(所有者の許可が必要)○対象工事・総工事費20万円以上の改修工事であること・令和3年2月末日までに工事完了および実績報告ができること・次のいずれかの工事に該当する改修工事 (1)住宅に係るバリアフリー改修工事(2)省エネ改修工事(3)空き家の改修工事(4)住宅の耐久性を向上させる改修工事○補助率及び補助の額補助限度額20万円とし、バリアフリー改修工事 工事費の40%以内、それ以外の工事 工事費の20%以内で補助します。
コメント