大阪府には、大阪市「大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業」や、大阪市の「大阪市空家利活用改修補助事業」等の住宅リフォーム助成制度があります。
ここでは上記のような大阪府で二重窓リフォームに活用できる補助金・助成金を紹介しています。
大阪府で補助金を活用した窓リフォームをするなら、早急に業者へ見積もりを発注してください。
大阪府の補助金には予算が設けられていて、予算が上限額に達したところで締め切りになってしまいます。
早いもの勝ちですね。
大阪府では、悪質な訪問営業による被害が増えています。
悪徳業者に騙されたくないのであれば、無料でリフォーム業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
大阪府の大阪市等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
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大阪市
大阪市では、
- 賃貸物件オーナー向けのリフォーム補助制度
- 空き家活用のためのリフォーム補助制度
の2種類の制度で二重窓リフォームの補助を受けられます。
大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業

事業名 | 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業 |
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分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (6)防音対策⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他子育て世帯及び新婚世帯向けの、居間を含む間取りの変更等 設備の新設・改良 子供の安全対策 防犯性の向上 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑧その他・間取りの変更に係る工事 ・設備の新設・改良工事 ・子どもの安全対策措置 ・防音性の向上等に係る工事 ・防犯性の向上に係る工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定次の工事に要する費用(1)バリアフリー改修(2)省エネルギー改修(3)間取りの変更(4)設備の新設・改良(5)子どもの安全対策措置 (6)防音性の向上等(7)防犯性の向上 |
補助率など | 補助対象費用の1/3(1住戸あたり補助限度額:75万円) |
対象住宅 | (1)原則として昭和56年6月1日以降に着工した建物(民間賃貸住宅)であること。(2)住戸の床面積が40平方メートル以上であるもの。(3)住戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(浴槽を備えていること)を備えたもの。(4)過去に本事業の補助金の交付を受けた住戸でないこと。また、他の補助制度により国又は地方公共団体等から補助を受けていないこと。(5)大阪市内の民間賃貸住宅の空き住戸において、子どもの安全対策措置工事等所定の工事を含む改修を実施する もの。(戸建ての空家等を改修して、要件に適合する賃貸住宅とする場合も含む。)(6)改修工事後、賃貸借契約を締結して賃貸する住宅として管理し、完了実績報告日から3か月は、子育て世帯又は新婚世帯向けに限定して、申請者以外の宅建業者を通じて募集を行うこと。(7)当該補助申請の額確定通知日から10年間は、賃貸住宅として管理すること。 |
発注者の要件 | ④その他の要件民間賃貸住宅等※のオーナー※戸建の持家等を改修し、要件に適合する賃貸住宅として管理する場合も含む ・暴力団関係者でないこと ・市民税を滞納していないこと |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
ホームページ | https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000267596.html |
問い合わせ | 都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ TEL:06-6208-9228 |
この制度は、賃貸物件のオーナーさん向けのリフォーム補助制度です。
賃貸マンションやアパートの改修となると費用がかかるものですが、この補助制度を利用すれば1戸あたり最大75万円が支給されます。
ファミリー向け物件を所有するオーナーさんは必見ですよ!
対象となる物件
この補助金の対象となる賃貸物件の条件は以下の通り。
- 昭和56年以降に建築された物件(新耐震基準)
- 申請時に空室で入居者を募集していない
- 専有面積が40㎡以上
- その他
ポイントは申請時点で空室であるということと、専有面積が40㎡ということですね。
したがって単身者向けワンルーム住戸は対象外なので、注意してください。
対象工事
補助対象となるリフォーム工事は、子育てや居住環境に配慮したものです。
- 複数の居室を一体の居室として改修する
- 窓の断熱改修
- 天井・床・壁の断熱改修工事
- ユニットバスの新設/改良
上記の4種類のうち、いずれか1種類以上が必須となります。
2番目の窓の断熱改修が、二重窓リフォームに該当しますね。
またその他の要件として、
- ドアの指はさみを防止する
- コンセントの感電を防止する
- 台所の吊戸棚等の地震対策
といった措置を行うことが求められます。
申請の流れ

申請の大まかな流れは以下の通りです。
改修工事の前に交付申請を行って、審査を受けなければいけないことに注意してください。
交付申請には、建物の概要書や工事計画書、見積書といった書類が必要です。
見積書などはリフォーム工事を行う施工業者が作成する必要がありますから、あらかじめ見積もり依頼をしておきたいですね。
大阪市空家利活用改修補助事業

事業名 | 大阪市空家利活用改修補助事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率など | <性能向上に資する改修工事> 補助割合︓1/2補助⾦限度額︓75万円×⼾ <地域まちづくりに資する改修工事> 補助割合︓1/2補助⾦限度額︓300万円×⼾ <インスペクション> 補助割合︓1/2補助⾦限度額︓3万円×⼾ <耐震診断> 補助割合︓10/11補助⾦限度額︓・5万円×⼾/棟・18万円/棟 <耐震改修設計> 補助割合︓2/3補助⾦限度額︓・10万円×⼾/棟・18万円/棟 <耐震改修工事> 補助割合︓1/2補助⾦限度額︓100万円×⼾/棟 上記の限度額に別途、20万円×⼾/棟の加算があります(ただし、⾃⼰負担額による上限あり) |
対象住宅 | 対象⽤途︓平成12年5⽉31⽇以前に建築された戸建住宅又は長屋建住宅であること賃貸用又は売却用として流通しておらず、3か月以上空家であること一定の耐震性能を有すること、又は改修により一定の耐震性能を確保すること利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること 等 |
発注者の要件 | ④その他の要件市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと |
工事施工者の要件 | |
ホームページ | https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000470652.html |
問い合わせ | 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ TEL:06-6208-9622 |
この制度は近年問題となっている、空き家を有効活用するための取り組みとして設けられています。
- 劣化状況を確認するインスペクション(既存住宅状況調査)
- 住宅の性能向上のためのリフォーム
という側面で補助を行います。
また個人の住宅として活用する住宅再生型だけでなく、NPO法人がこども食堂として活用するといった地域貢献活動にも活用できる地域まちづくり活用型としての利用も可能ですよ。
対象となる空き家
補助対象となる空き家の条件として、下記があげられています。
- 平成12年5月31日以前に建築された
- 3か月以上空家である
- その他
平成12年(2000年)というのは建築基準法が大きく改正された年。
平成7年に発生した阪神淡路大震災による住宅被害を受けて、耐震性についても壁の配置・接合金物の仕様などが見直されました。
したがって平成12年以前に建てられた木造住宅では、現行の耐震基準を満たしていない可能性もあります。
必ず耐震診断を受けて、耐震性についてチェックしておきましょう。
対象工事
まず住宅再生型・地域まちづくり活用型共通の施策として、インスペクション(既存住宅状況調査)と耐震関係の補助が受けられます。
インスペクションは専門家によって、建物の劣化状態などを診断してもらう作業のこと。
ホームインスペクションの費用は、木造住宅では、5万~6万
上記のインスペクション費用のうち補助率1/2(上限額3万円)が支給されます。
耐震関係については、まず既存住宅の耐震性能を調べる耐震診断を行います。
耐震診断の費用は延べ面積36坪の木造住宅で20〜50万円ですが、そのうち補助率10/11(上限額5万円)が支給されます。
(参考:耐震診断の料金(費用)|(一財) 日本耐震診断協会)
耐震診断で耐震性能に問題があると判断されたら、耐震設計のうえ耐震改修工事を行います。
- 耐震設計:補助率2/3(上限額10万円)
- 耐震改修工事:補助率1/2(上限額100万円)
それぞれ上記の金額が補助されます。
事前相談
空き家を購入する前に、まずは事前協議をしておきましょう。
堺市
堺市では省エネルギー化促進と防火断熱促進という2つの補助制度が設けられています。
堺市既存住宅省エネ改修補助

事業名 | 堺市既存住宅省エネ改修補助 |
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分類 | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ③省エネルギー対策工事の実施 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定少なくとも1居室の開口部の断熱改修を実施すること |
補助率など | 30万円を限度に3分の2を補助 |
対象住宅 | 本市の補助を受けた耐震改修工事と同時に実施すること昭和56年5月以前に建築された住宅 |
発注者の要件 | 住宅所有者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件建設業許可業者 |
ホームページ | http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/shoenekaishu.html |
問い合わせ | 建築防災推進課 TEL:072-228-7482 |
この堺市既存住宅省エネ改修補助は、古い住宅の耐震改修工事とあわせて行う省エネリフォームについて補助金を支給する制度です。
対象となる住宅
この補助制度の対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
いわゆる旧耐震建物と呼ばれるものですね。

上図で阪神淡路大震災による建物被害のグラフがありますが、見てわかるとおり昭和56年以前の建物は大きな損害を受けています。
もし現在の自宅が旧耐震建物であるなら、この機会に対策をしておきましょう。
対象工事
補助金の対象となるのは以下のような省エネ改修工事です。
- 開口部の断熱改修
- 壁、床、天井又は屋根の断熱改修
このうち開口部の断熱改修が二重窓リフォーム(内窓設置)に該当します。
耐震改修工事については、別の補助制度により補助金が支給されます。
スムーズに手続きをすすめるためには、同時に申請しておくのが望ましいでしょう。
⇒住宅の耐震改修補助内容 堺市
補助額
省エネ改修工事についての補助額は、工事費の2/3。
戸建ての上限額は30万円、長屋などは1住戸あたり15万円です。
住宅・建築物防火断熱改修等促進事業

事業名 | 住宅・建築物防火断熱改修等促進事業 |
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分類 | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事延焼の恐れのある部分にある開口部、壁、軒裏、屋根の防火改修と同時に実施する断熱改修に補助 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ③省エネルギー対策工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 200万円を限度に3分の2を補助 |
対象住宅 | 耐震性能を有することが確認できないものは耐震改修工事を同時に実施すること |
発注者の要件 | 住宅所有者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件建設業許可業者 |
ホームページ | http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/bokakaishusokushin.html |
問い合わせ | 建築防災推進課 TEL:072-228-7482 |
豊中市/住宅の窓断熱リフォーム支援補助金交付制度

事業名 | 豊中市住宅の窓断熱リフォーム支援補助金交付制度 |
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分類 | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | |
対象費用 | |
補助率など | 補助対象経費の3分の1(上限6万円) |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | |
ホームページ | https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hojo_joseikin/kankyo_hojyo_jyosei/madodannetsu.html |
問い合わせ | 環境政策課 TEL:06-6858-2108 |
高槻市
高槻市では、
- エコハウス補助金
- 三世代ファミリー定住支援リフォーム補助金
の2種類の補助金が設けています。
エコハウス補助金

事業名 | 高槻市エコハウス補助金 |
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分類 | 省エネルギー化 |
方法 | 補助 |
対象工事 |
|
対象費用 | 上記の省エネ機器設置にかかる費用 |
補助率など | 1〜4.補助対象経費の1/3(上限10万円) 5.補助対象経費の1/3(上限3万円) 6.補助対象経費の1/3(上限1万円) |
対象住宅 | 市内の自ら所有する住宅に、上記対象機器を導入し、設置及び所有権の移転が完了したもの |
発注者の要件 | 市税を完納している高槻市民 |
工事施工者の要件 | なし |
ホームページ | 令和3年度エコハウス補助金/高槻市ホームページ |
問い合わせ | 環境政策課 TEL:072-674-7486 |
高槻市/三世代ファミリー定住支援リフォーム補助金

事業名 | 高槻市三世代ファミリー定住支援リフォーム補助金 |
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分類 | ⑥同居対応 (1)同居 ⑦その他 (5)その他 転入・定住支援 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 子世帯・親世帯が同居するために必要な住宅本体の工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 対象工事費用の1/3に相当する額(上限20万円/戸) |
対象住宅 | 子または同居する親が高槻市内に所有する住宅 |
発注者 | ④その他の要件 子または同居する親 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 高槻市内の事業者(高槻市内の支店・営業所も可)であること |
ホームページ | http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/jutaku/gyomuannai/3_sedai_family_shien/index.html |
問い合わせ | 高槻市都市創造部住宅課 TEL:072-674-7525 |
枚方市/若者世代空き家活用補助金

事業名 | 枚方市若者世代空き家活用補助金 |
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分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 昭和56年5月31日以前に着工された居住がなされていない一戸建て住宅及び長屋を取り壊し後新築、または耐震改修及びリフォーム工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 新築の場合、上限100万円 リフォーム工事の場合、100万円以上の工事の合計の半額 上限100万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 ○若者夫婦等 婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)、またはパートナーシップの宣誓があったことの証明を受けた同居している両当事者(いずれもが40歳未満であるものに限る) ○子育て夫婦等 満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(出産予定であることが母子手帳等で確認できる胎児を含む)と同居しているその父または母及び当該父または母とその配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)又は当該父または母とパートナーシップの宣誓があったことの証明を受けた者 のいずれかに該当するもので、次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件を満たすもの (イ)枚方市外に継続して1年以上居住している (ロ)市内の賃貸住宅に継続して1年以上居住している (ハ)市内のいずれかの親の住居に1年以上居住している(※) ※新婚夫婦等(当該年度の4月1日から3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦又はパートナーシップの宣誓をしその証明を受けた者)に限る。 |
工事施工者 | |
ホームページ | https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000028668.html |
問い合わせ | 住宅まちづくり課 TEL:072-841-1478 |
茨木市/多世代近居・同居支援事業補助制度

事業名 | 茨木市多世代近居・同居支援事業補助制度 |
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分類 | ⑥同居対応 (1)同居 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 (1) 子世帯または親等が居住するための部分の増築、改築等工事 (2) 屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事 (3) 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 (4) 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 (5) 電気、ガス等の設備工事 (6) トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事 (7) その他同居するために必要な工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 対象工事費用の1/3に相当する額(上限30万円/戸) |
対象住宅 | 子世帯または親世帯が茨木市内に所有する住宅 |
発注者 | ④その他の要件 多世代同居のためにリフォーム工事を行った子世帯または親世帯 |
工事施工者 | ③その他の要件 茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業も可)であること |
ホームページ | http://www.city.ibaraki.osaka.jp/sigai/37628.html |
問い合わせ | 都市整備部 居住政策課 TEL:072-655-2755 |
八尾市
八尾市/中古住宅流通促進補助

事業名 | 八尾市中古住宅流通促進補助 |
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分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 |
対象費用 | ⑥その他 住宅の取得に要した費用とリフォームに要した費用 |
補助率等 | 住宅の取得に要した費用の1/10とリフォームに要した費用の1/2を合算した額で、上限20万円 |
対象住宅 | 八尾市内の現に居住していない、耐震性を有する住宅又は耐震性を確保する予定の住宅 |
発注者 | ④その他の要件 八尾市に転入する、八尾市外に継続して1年以上居住している次のいずれかの世帯 ・2人以上の世帯で全員が40歳未満の世帯 ・小学生以下の子とその親で構成される世帯 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | https://www.city.yao.osaka.jp/0000053223.html |
問い合わせ | 建築部住宅政策課 TEL:072-924-3783 |
八尾市/同居支援補助
事業名 | 八尾市同居支援補助 |
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分類 | ⑥同居対応 (1)同居 ⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 |
対象費用 | ⑥その他 親世帯又は子世帯の構成員のうち、同居開始前に行ったリフォーム工事に要した費用 |
補助率等 | リフォームに要した費用の1/2の額とし、上限20万円 |
対象住宅 | 親世帯の構成員が自ら居住するために所有し、1年以上居住している住宅 |
発注者 | ④その他の要件 八尾市内の親世帯が所有している住宅に、次のいずれかの世帯(子世帯)が同居すること。 なお、子世帯が市内在住の場合、賃貸住宅から転居することが要件となります。 ・2人以上の世帯で全員が40歳未満の世帯 ・小学生以下の子とその親で構成される世帯 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | https://www.city.yao.osaka.jp/0000053227.html |
問い合わせ | 建築部住宅政策課 TEL:072-924-3783 |
泉佐野市/住宅リフォーム助成事業

事業名 | 泉佐野市住宅リフォーム助成事業 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 泉佐野市内の施工業者を利用して行うリフォーム工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 泉佐野市内の施工業者を利用して行うリフォーム工事 |
対象費用 | ⑥その他 住宅リフォーム工事に要した補助対象工事費用の10%(最大10万円)の補助金を交付します。 |
補助率等 | Sat Jan 09 2021 10:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) |
対象住宅 | 泉佐野市内において、10年以上居住している住宅、または築5年以上で建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証が交付されたものであって、補助金の交付を受けようとする者が居住又はこれから居住しようとする住宅。(賃貸住宅除く) |
発注者 | ④その他の要件 市税について滞納のない方 |
工事施工者 | ③その他の要件 泉佐野市内の施工業者 |
ホームページ | http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/toshi/toshi/menu/teijuijusokusin/1453100752780.html |
問い合わせ | 都市整備部都市計画課 TEL:072-447-8124 |
富田林市
富田林市では子育て世代向けの給付金や、空き家を購入してリフォームする際の補助制度があります。
富田林市/若者・子育て世代転入促進給付金事業

事業名 | 富田林市若者・子育て世代転入促進給付金事業 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 近居・同居支援 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 近居同居を目的として、住宅を新築または購入〈中古を含む、市外転入に限る〉 |
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | 近居の場合30万円、同居の場合50万円 |
対象住宅 | (1)専用住宅または併用住宅 (2)申請年度の前年度4月1日以降に新築または売買により取得した住宅 (3)子世帯が建物所有権の持分を2分の1以上の割合で所有している住宅 など |
発注者 | ④その他の要件 (1)建物所有者(共有名義の場合はその代表者) (2)40歳以下 (3)本市の転入日前に1年以上継続して本市外に居住しており、対象住宅の工事請負契約日または売買契約日以降に転入している (4)親世帯が本市に継続して1年以上居住している など |
工事施工者 | |
ホームページ | https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/32/36639.html |
問い合わせ | 住宅政策課 TEL:0721-25-1000 |
富田林市/空き家バンク制度活用促進補助制度

事業名 | 富田林市空き家バンク制度活用促進補助制度 |
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分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 (1)市空き家バンク制度に登録されている空き家の売買 (2)市空き家バンク制度に登録されている空き家の賃貸借 (3)市空き家バンク制度を利用し、購入した空き家の安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事 |
対象費用 | ⑥その他 (1)(工事費用にかかわらず)定額を補助 (2)(工事費用にかかわらず)定額を補助 (3)特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | (1)売買成約に関する補助 (所有者等)10万円、(居住希望者)20万円 (2)賃貸借成約に関する補助 (所有者等)2万円、(居住希望者)2万円 (3)リフォーム工事に関する補助(売買のみ) (居住希望者)補助対象経費の3分の1(限度額:20万円) ※(1)~(3)の区分ごとに、同一の交付対象者(リフォーム工事に関する補助は、同一の交付対象者または同一の物件)につき1回限り。 |
対象住宅 | 市空き家バンク制度に登録されている空き家 |
発注者 | ④その他の要件 市空き家バンク制度を利用し、登録事業者を介し、空き家の売買契約または賃貸借契約を成立させた所有者等または居住希望者(下記の(1)~(3)すべてに該当することが必要) (1)交付対象者及びその世帯員全員が、市税の滞納がないこと (2)交付対象者及びその世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと (3)所有者等と居住希望者が三親等以内の親族でないこと |
工事施工者 | ③その他の要件 市内の事業者(リフォーム工事に関する補助のみ) |
ホームページ | https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/32/36612.html |
問い合わせ | 住宅政策課 TEL:0721-25-1000 |
大東市
子育て世代空家リフォーム補助制度

事業名 | 大東市子育て世代空家リフォーム補助制度 |
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分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | リフォームに要した費用の合計額の1/3または100万円のどちらか低い方の額 |
対象住宅 | ・令和3年3月1日以降に売買契約により取得した住宅かつ子育て世代の世帯員名義で所有権の移転の登記を行った住宅 ・空家である期間が1年以上の住宅 ・築20年以上経過した住宅 ・昭和56年6月1日以降に建築された住宅であること又は昭和56年5月31日以前に建築された住宅の場合は、耐震性を有することが確認された住宅もしくは耐震性を確保する予定の住宅 ・土砂災害特別警戒区域にない住宅 ・床面積が50㎡以上の住宅 など |
発注者 | ④その他の要件 大東市外に1年以上住む子育て世代で、大東市内の空家を購入しリフォームする予定の方 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | https://www.city.daito.lg.jp/site/iju/21586.html |
問い合わせ | 大東市都市整備部都市政策室都市政策課 TEL:072-870-0483 |
大東市/空家リフォーム補助制度

事業名 | 大東市空家リフォーム補助制度 |
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分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 工事費の1/2以内 上限:1住戸20万円(長屋の場合は50万円/棟) |
対象住宅 | 以下のすべてを満たすもの ①空家である期間が1年以上の戸建てまたは長屋住宅 ②昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅または耐震基準を満たすことが証明できる住宅 ③築20年以上経過している ④土砂災害特別警戒区域外にある住宅 |
発注者 | 空家を所有する個人 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | https://www.city.daito.lg.jp/site/iju/1620.html |
問い合わせ | 大東市都市整備部都市政策室都市政策課 TEL:072-870-0483 |
交野市
交野市/同居・近居促進事業補助金

事業名 | 交野市同居・近居促進事業補助金 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 市内における3世代同居・近居支援 |
方法 | ①補助 中学生以下の子どもがいる市外に住む子世帯と、交野市内に5年以上居住している親世帯が、近くに住む(同居も含む)事を目的として市内で住宅の購入や住宅の改修工事などを行った場合に、市内転居にかかる引越しと住宅の取得・改修の合計費用に対して補助を行う。 |
対象工事 | ⑧その他 (1)自ら居住するための部分の増築・改築等 (2)屋根・雨樋・柱・外壁の修繕・塗装等の外装工事 (3)床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 (4)雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 (5)電気、ガス等の設備工事 (6)トイレ・風呂・キッチン等の水回り改修等の給排水工事 (7)その他市長が三世代世帯での同居にあたり必要と認めるもの |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 市内転居にかかる引越しと住宅の取得・改修の合計費用に対して一律20万円 ※ただし、総額が20万円未満となる場合は、引越費用に住宅の取得や改修工事にかかる費用を合わせた額が上限額 |
対象住宅 | 平成28年4月1日以降の当初契約に基づく新築または売買により取得した住宅または改修工事 |
発注者 | ④その他の要件 市内での同居・近居を目的として行う住宅改修工事を行う中学生以下の子どもがいる市外に住む子世帯、もしくは交野市内に5年以上居住している親世帯 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020033100087/ |
問い合わせ | 都市計画部都市計画課 TEL:072-892-0121 |
交野市/中古住宅流通促進・リフォーム等補助金

事業名 | 交野市中古住宅流通促進・リフォーム等補助金 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 市内における戸建て中古住宅購入支援 |
方法 | ①補助 申請者を含む世帯全員が1年以上継続して交野市外に住み、市内に居住する目的で中古住宅(新築から15年以上)を購入した場合に費用に対して補助を行う。また、購入した中古住宅のリフォーム等の費用に対しても補助を行う。 |
対象工事 | ⑧その他 (1)屋根・雨樋・柱・外壁の修繕・塗装等の外装工事 (2)床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 (3)雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 (4)電気、ガス等の設備工事 (5)トイレ・風呂・キッチン等の水回り改修等の給排水工事 (6)その他市長が必要と認めるもの |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | (1)中古住宅(新築から15年以上)購入費用に対して一律10万円 (1)に加え、(2)購入した中古住宅のリフォーム等された費用に対して5万円、 (3)交野市内の業者でリフォーム等された費用に対して5万円 ※ただし、(2)(3)に対する加算はリフォーム等にかかる費用の50%に相当する額(上限5万円) |
対象住宅 | 新築から15年以上が経過 |
発注者 | ④その他の要件 申請者を含む世帯全員が1年以上継続して交野市外に住み、市内に居住する目的で中古住宅(新築から15年以上)を購入した方 |
工事施工者 | 交野市内の業者でリフォーム工事(上限5万円) |
ホームページ | https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020033100100/ |
問い合わせ | 都市計画部都市計画課 TEL:072-892-0121 |
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